業務のご案内
住宅の品質確保の促進等に関する法律等に基づき長期使用構造等の確認を行い、確認書の交付を行います。
確認書は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき所管行政庁へ認定申請する際に活用できます。
(確認書は、長期使用構造等について確認をしたものです。長期使用構造等以外の審査は所管行政庁が行います。)
業務区域
岐阜県全域、愛知県一宮市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、愛西市、丹羽郡の全域
長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは・・・
「いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使う」というコンセプトのもと、長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成を目指すものです。長期にわたり良好な状態で使用するための措置の基本方針を国土交通大臣が策定し、所管行政庁が認定をした住宅を長期優良住宅と呼び、税制上の優遇措置があります。