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住宅性能評価
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申請書を郵送にて送付希望の場合も承っております。詳細はフロー図にてご確認ください。
Q&A

住宅性能評価検査業務(登録住宅性能評価機関)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度により住宅購入者等の求めに応じて住宅の設計段階での評価書の交付並びに施工段階での検査及び完成段階での住宅性能評価書を交付します。(※3)

業務区域

岐阜県全域、愛知県一宮市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、愛西市、丹羽郡の全域

住宅の品質確保の促進等に関する法律とは・・・(※3)

住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成12年4月1日に施工されました。
住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備及び瑕疵担保責任の特例(基本構造部分の10年保証)3本の柱で必要な措置を講ずるというものです。

関連リンク

(財)日本住宅・木材技術センターのホームページをご覧下さい。

(財)住宅リフォーム・住宅紛争支援センターのホームページをご覧下さい。

国土交通省住宅局住宅生産課のホームページをご覧下さい。

【住宅性能表示制度関連Q&A】(一社)住宅性能評価・表示協会編をご覧下さい。