(1)手数料額の表(※はそれぞれの加算額に注意してください)(令和7年4月1日)
床面積の合計 | 確認申請※◎ | 中間検査※★ | 完了検査※☆ | |||||
構造計算書無し | 構造計算書有り | 中間検査有り | 中間検査無し | |||||
確認の特例有り | 確認の特例無し | 検査の特例有り | 検査の特例無し | |||||
100m2以内 | 22,000 | 33,000 | 77,000 | 36,000 | 32,000 | 25,000 | 42,000 | |
100m2を超え 200m2以内 |
26,000 | 47,000 | 87,000 | 37,000 | 37,000 | 30,000 | 50,000 | |
200m2を超え 500m2以内 |
38,000 | 58,000 | 108,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 65,000 | |
500m2を超え 1,000m2以内 |
64,000 | 82,000 | 126,000 | 81,000 | 79,000 | 65,000 | 105,000 | |
1,000m2を超え 2,000m2以内 |
別途見積もり | 115,000 | 170,000 | 129,000 | 105,000 | 別途見積もり | 139,000 | |
2,000m2を超え 3,000m2以内 |
別途見積もり | 181,000 | 227,000 | 157,000 | 197,000 | 別途見積もり | 220,000 | |
3,000m2を超え 4,000m2以内 |
別途見積もり | 193,000 | 286,000 | 169,000 | 226,000 | 別途見積もり | 239,000 | |
4,000m2を超え 5,000m2以内 |
別途見積もり | 253,000 | 335,000 | 186,000 | 261,000 | 別途見積もり | 269,000 | |
5,000m2を超え 10,000m2以内 |
別途見積もり | 340,000 | 452,000 | 241,000 | 335,000 | 別途見積もり | 346,000 | |
10,000m2を 超えるもの |
別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | |
建 築 設 備 |
小荷物専用昇降機 | 12,000 | 16,000 | |||||
昇降機 | 21,000 | 23,000 | ||||||
工 作 物 |
施行令第138条第1項 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他) |
38,000 | 30,000 | |||||
施行令第138条第2項及び第3項 | 別途見積もり | 別途見積もり |
(2)加算額(※)
2-1 確認申請
※◎確認申請手数料につきましては、さらに下記の通りとなります。
●申請のうち、構造計算書有りの建築物と無しの建築物が混在する場合は、申請部分の床面積の合計に相当する構造計算書有りの手数料の額とします。
●確認の特例とは建築基準法第6条の4による確認の特例をいい、申請のうち確認の特例有りの建築物と確認の特例無しの建築物が混在する場合は、申請部分の床面積の合計に相当する確認の特例無しの手数料の額とします。
●既設建築物に増築する場合は、申請部分の床面積に増築する建築物の申請以外の部分の床面積の2分の1を加えた床面積に相当する手数料の額とします。
●建築物の一部のみ用途変更する場合は、申請部分の床面積に用途変更する建築物の申請以外の部分の床面積の2分の1を加えた床面積に相当する手数料の額とします。
●2棟以上の構造計算書が添付されている場合(1棟ではあるがエキスパンションジョイント等で複数の構造計算書を添付する場合を含む。)は、2棟目から1棟を増すごとに30,000円を上記表の手数料の額に加算します。
●以下の項目に該当する場合は、1項目ごとに下記金額を上記表の手数料の額に加算します。
(日影、天空率以外の加算額は、建築物ごとに算出した額の合計額とします。)
日影、天空率、耐火性能検証法、防火区画検証法を利用した建築物の確認申請手数料の加算料金表
項目 | 500m2以内 | 500m2を超える |
日影 | 10,000 | 20,000 |
天空率 | 10,000 | 20,000 |
耐火性能検証法 | 10,000 | 20,000 |
防火区画検証法 | 10,000 | 20,000 |
ルート2審査、構造計算適合性判定整合性審査、特定天井、避難安全検証法を利用した建築物の確認申請手数料の加算料金表
項目 | 1,000m2以内 | 1,000m2を超える |
ルート2審査 | 15,000 | 30,000 |
構造計算適合性判定整合性審査 | 15,000 | 30,000 |
特定天井 | 15,000 | 30,000 |
避難安全検証法 | 15,000 | 30,000 |
省エネ基準への適合を仕様基準または誘導仕様基準で確認する場合の確認申請手数料の加算料金表
項目 | |||
省エネ基準への適合を仕様基準 または誘導仕様基準で確認する場合 |
戸建て住宅 | 20,000 | |
共同住宅・長屋住宅 | 2住戸 | 35,000 | |
3~5住戸 | 45,000 | ||
6~10住戸 | 60,000 | ||
11~20住戸 | 80,000 | ||
21住戸以上 | 別途見積もり |
2-2 中間検査
※★中間検査申請手数料につきましては、さらに下記の通りとなります。
●申請地が遠隔地の区域にある場合については、加算料金がかかります。(令和7年8月1日施行)
●他機関で確認済証の交付を受けた場合は、各区分の額の2倍とします。
●中間検査における床面積の合計は、木造又は鉄骨造の場合は対象建築物の延べ面積とし、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の構造の場合は対象建築物の1階と2階の床面積の合計とします。
●中間検査で工区を分けた場合の床面積の合計は、検査対象床面積(中間検査申請書第3面8のハ欄の床面積)とします。
2-3 完了検査・仮使用
※☆完了検査申請手数料及び仮使用認定申請手数料につきましては、さらに下記の通りとなります。
●登録建築物エネルギー消費性能判定機関が他機関の場合、他機関で交付された設計住宅性能評価書、長期使用構造等の確認書の提出により建築物エネルギー消費性能適合性判定を要しなかった場合については、加算料金がかかります。(別表1)
●申請地が遠隔地の区域にある場合については、加算料金がかかります。(令和7年8月1日施行)
●他機関で確認済証の交付を受けた場合は、各区分の額の2倍とします。
●検査の特例とは建築基準法第7条の5による検査の特例をいい、申請のうち検査の特例有りの建築物と検査の特例無しの建築物が混在する場合は、申請部分の床面積の合計に相当する検査の特例無しの手数料の額とします。
●以下の項目に該当する場合は、1項目ごとに下記金額を上記表の完了検査申請手数料の額に加算します。なお、他機関で確認済証の交付を受けた場合は、下記表の各区分の額の2倍とします。
(加算額は、建築物ごとに算出した額の合計額とします。)
耐火性能検証法、防火区画検証法、避難安全検証法を利用した建築物の完了検査申請手数料の加算料金表
項目 | 料金 |
耐火性能検証法 | 20,000 |
防火区画検証法 | 20,000 |
避難安全検証法 | 20,000 |
(別表1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関が他機関の場合、他機関で交付された設計住宅性能評価書、長期使用構造等の確認書の提出により建築物エネルギー消費性能適合性判定を要しなかった場合の完了検査申請手数料及び仮使用認定申請手数料の加算料金表
対象建築物の床面積 | 料金 |
100m2以内 | 9,000 |
100m2を超え200m2以内 | 11,000 |
200m2を超え500m2以内 | 13,000 |
500m2を超え1,000m2以内 | 21,000 |
1,000m2を超え2,000m2以内 | 27,000 |
2,000m2を超え3,000m2以内 | 52,000 |
3,000m2を超え4,000m2以内 | 57,000 |
4,000m2を超え5,000m2以内 | 64,000 |
5,000m2を超え10,000m2以内 | 82,000 |
10,000m2を超えるもの | 別途見積もり |
※1. | 加算額は、対象建築物ごとに算出した額の合計額とします。 |
※2. | 増改築の場合は、既存部分を除いた床面積とします。 |
※3. | 対象建築物の仮使用認定申請の場合は、当該仮使用する部分の床面積を対象床面積とします。 |
|
(3)計画変更の場合
(1)変更に係る部分の床面積の合計の2分の1の床面積に相当する手数料の額とします。 |
(2)床面積が増加する場合は、増加する床面積に相当する手数料の額とします。 |
(3)計画変更が上記(1)及び(2)である場合は、それぞれ(1)と(2)の合計した床面積に相当する手数料の額とします。 |
(4)建築設備又は工作物の計画変更の場合は、該当する手数料の額の2分の1とし、千円未満の端数が発生した場合は、百円の単位を切り上げた額とします。 |
(5)施行令第138条第2項及び第3項に係る工作物の計画変更の場合は、別途見積もりとします。 |
(6)他機関で確認済証の交付を受けた建築物、建築設備、工作物に係る計画変更の場合は、別途見積もりとします。 |