岐阜市薮田東1-2-2
建設会館4階
TEL.058-275-9033
FAX.058-275-9055
美濃加茂市西町七丁目18番地(「前平公園」南)
TEL.0574-24-7113
FAX.0574-24-1922
多治見市東町1丁目9-3
美濃焼センター(岐阜県陶磁器工業協同組合連合会)内
TEL.0572-24-6375
FAX.0572-24-6471
恵那市長島町久須見1317番地(旧中山道沿線四ツ谷)
TEL.0573-28-3137
FAX.0573-28-1847
高山市昭和町3丁目2番地12
ミノヤビル2階
TEL.0577-34-0253
FAX.0577-34-0283
謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。
3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
中濃支社移転のお知らせ
平成24年1月5日(木)に中濃支社は右記へ移転いたしました。引き続き御愛顧賜りますようお願い申し上げます。
■新住所
岐阜県美濃加茂市西町七丁目18番地(「前平公園」南)
■電話番号/ファックス
TEL.0574-24-7113/FAX.0574-24-1922
パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取り扱いについて
国土交通省から「パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取り扱いについて」通知がありました。
建築確認手続きの円滑化等に向けた取組みの方針について
国土交通省から「建築確認手続きの円滑化等に向けた取組みの方針について」通知がありました。
改正された建築基準法施行令、施行規則及び関連告示は、平成23年5月1日に施行の予定です。
太陽光発電設備に係る建築基準法の取り扱いについて
国土交通省から「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取り扱いについて」通知がありました。
改正された建築基準法施行令は、平成23年10月1日に施行の予定です。
コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取り扱いについて
国土交通省から「コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取り扱いについて」通知がありました。
建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応について
建築確認・審査手続きの簡素化等について一層の合理化を行うため、「建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応」について、国土交通省から公表されました。
本巣都市計画区域の変更について
本巣都市計画区域の新設に伴い、岐阜都市計画区域からも本巣市区域が除外され、単独の都市計画区域となります。
1. 変更内容
| (1) | 都市計画区域の拡大 本巣トンネル以南の都市化が見込まれる地域(旧真正町全域、旧本巣町及び糸貫町の一部地域)を対象にして、新たに都市計画区域が指定されます。 これまで、岐阜都市計画区域であった旧糸貫町の一部区域を含め単独の本巣都市計画区域となります。 |
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| (2) | 市街化区域と市街化調整区域の区分の廃止 本巣都市計画区域では、全域が区域区分を定めない都市計画区域となります。 |
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| (3) | 用途地域の変更と指定拡大 本巣都市計画区域では、6種類の用途地域が指定されます。既に、都市化が進んでいる地域、都市化が進みそうな地域が指定されます。 また、従来から都市計画区域で指定されていた地域についても現状に併せ変更が行われます。 |
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| (4) | 特定用途制限区域の指定 特定用途制限区域とは、用途地域が指定されていない区域で、周辺の生活環境に好ましくない特定の建築物の建築を制限する地域をいいます。 本巣都市計画区域では、地域の実情を考慮し4種類の特定用途制限地域が指定されます。 |
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| (5) | 白地地域の建築形態規制 都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)については、特定行政庁である岐阜県が地域の実態に即した建築形態規制を指定します。本巣都市計画区域における白地地域の建築形態規制は次の通りです。
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2. 施行日
平成22年8月27日(金)
3. その他
本巣都市計画区域、用途地域、特定用途制限区域は、本巣市ホームページでご覧できます。
業務エリア拡大等に伴い、建築確認申請(変更確認・変更届を含みます)の受付・審査方法を変えます
弊社をご利用していただくお客様へのサービス向上を図るため、建築確認申請等の受付・審査を次のとおり変更させていただきますので、ご協力をお願いします。
―建築確認申請等は受理する前に審査を行います!!―
※全ての建築物等について、以下の2点を受理する前に審査します。
【1】申請書、添付図書が整っているか
【2】申請書は正しく記載されているか
上記【1】、【2】の審査が終了した場合は、手数料をお支払いしていただき、正式に受理(受付)します。
※法第6条第1項第4号及び型式認定建築物については、即日審査を行います。
上記【1】、【2】の受理前の審査と同時に、建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査も対面式で行い、補正等が必要な場合は、その場で補正していただきます。
全て建築基準関係規定に適合している場合は、弊社の決裁が完了した後、確認済証を交付します。ただし、消防長の同意が必要なものは、後日交付になります。
●なお、お客様のご都合により、後日確認済証の交付を希望される場合は、上記【1】、【2】の書類審査を受理前に行います。
建築確認申請書を弊社に提出される際に「現地調査チェックシート」添付のお願い
株式会社 ぎふ建築住宅センターでは、市町村行政との連携を深めるため、弊社に建築確認申請書を提出され建築確認審査をご依頼していただく場合は、別途「現地調査チェックシート」の添付をお願い申し上げます。本シートは、設計者の皆様方が設計に際し調査された事項を記入して下さいますようお願い申し上げます。業務区域拡大のお知らせ
―より皆様にご利用いただきやすいように当社の業務を拡大します―
広域で活動される業者様からの要望やお客様へのより一層のサービス向上を目指して、業務区域と対象建築物の拡大についての指定を、中部地方整備局長からいただきました。
■お知らせ1
岐阜県内の建築確認及び検査の対象建築物の範囲をすべての建築物等に拡大しました。
■お知らせ2
愛知県の一部地域も建築確認及び検査の対象とさせていただきます。
【拡大区域】![]() |
新たに業務区域となる地域 愛西市、津島市、稲沢市、一宮市、岩倉市、江南市、犬山市、小牧市、春日井市、扶桑町、大口町 |
建築確認検査業務以外の業務につきましても、皆様方にご利用していただきやすい環境の整備に努めてまいります。引き続き皆様方のご指導とご協力を賜りますとともに、倍旧のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ポイントカードサービスについて
日頃のご愛顧に感謝いたしまして、次のようにポイントカードサービスを実施しております。是非、奮ってご応募ください。
| 対象 | 建築確認、中間・完了検査及び住宅金融支援機構フラット35 |
| ポイント数 | 上記対象の申請手数料1,000円毎に3ポイント差し上げます。 |
| 報奨 | 500ポイント以上になった場合に報奨いたします。 |
| 発行手続き | 「ポイントカード発行申請書」に必要事項を記入のうえ受付に提出ください。 |
ポイントカード報奨金請求書はこちらからダウンロードできます。
ポイントカード発行のお申し込み方法等の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
お知らせ
- 構造耐力規定に関する既存不適格調書の作成について。

建築基準法第86条の7(同法第20条に関する部分に限る。)の規定を適用する建築物は、確認申請書に建築基準法施行規則第1条の3表2(63)の規定により既存不適格調書を添付することになっています。
そこで、当社では、「構造耐力規定に関する既存不適格調書」を作成しましたのでお知らせします。 - 社員(一級建築士)募集について。詳しくはこちらをご覧ください。

- 平成23年4月から、さらに確認検査体制が充実します。詳しくはこちら。

- 建築基準法施行規則及び告示の改正については、こちらをご覧ください。
- 建築場所が愛知県内の物件の提出書類については、こちらをご覧ください。
- 現場審査予定について。詳しくはこちらをご覧ください。
- 現地調査チェックシート添付のお願い。詳しくはこちらをご覧ください。






