株式会社ぎふ建築住宅センター 建築確認検査業務 住宅瑕疵担保責任保険業務 住宅性能評価業務 住宅金融支援機構

建築確認検査業務
HOME > 建築確認検査業務 > 手続・提出書類等
建築確認検査
本社
〒500-8382
岐阜市薮田東1-2-2
建設会館4階
TEL.058-275-9033
FAX.058-275-9055
MAP
中濃支社
〒505-0046
美濃加茂市西町七丁目18番地(「前平公園」南)
TEL.0574-24-7113
FAX.0574-24-1922
MAP
東濃支社
〒507-0053
多治見市若松町1丁目12番地5
TEL.0572-24-6375
FAX.0572-24-6471
MAP
飛騨出張所
〒506-0045
高山市赤保木町1104番地
TEL.0577-34-0253
FAX.0577-34-0283
MAP
申請書郵送受付も
承っております
申請書を郵送にて送付希望の場合も承っております。詳細はフロー図にてご確認ください。
Q&A

建築確認申請書を提出される際の「現地調査票」添付のお願い

ぎふ建築住宅センターでは、市町村行政との連携を深めるため、建築確認申請書を提出される際には、「現地調査票」の添付をお願いしております。本調査票は、設計者の皆様方が設計に際し調査された事項を記入して下さいますようお願い申し上げます。

確認申請書を提出する前に道路の確認をお願いします

都市計画区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法第42条に定める道路に接していなければなりません。

建築基準法第42条に定められている道路の中で、同条第2項に規定する道路については、「この章の規定が適用されるに至った際(建築物の建築場所が都市計画区域に指定された時)現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したもの」と規定されている。

詳細はこちらをご覧ください。


用途地域に関する既存不適格調書及び建築基準法施行令第137条の7台帳の提出について

建築基準法第86条の7第1項の規定により、同法第3条第2項の適用を受ける用途地域内の既存不適格建築物については、建築基準法施行令第137条の7の規定に定める範囲内で増改築することが認められています。

そこで、同法の規定に適合するかどうかの確認をするために、用途地域に関する既存不適格調書を提出していただくことになりました。

併せて、同法施行令第137条の7台帳も整備しましたので、お知らせします。

用途地域に関する既存不適格調書及び建築基準法施行令第137条の7台帳は、別紙のとおりです。


申請書を提出する前にご確認して頂きたいこと(確認申請書の綴り方)

確認申請のみの場合

確認申請書 正本 1部
確認申請書 副本 1部
建築計画概要書 2部
建築工事届 1部
浄化槽設置通知書【岐阜県(岐阜市以外)の場合】又は浄化槽設置計画書【岐阜市内の場合】又は、浄化槽調書【愛知県の場合】(浄化槽設置の場合のみ)
消防用設備等の工事計画【愛知県の場合】
【注意】 ※概要書、工事届、地域振興局用浄化槽設置通知書(計画書)、浄化槽協会用浄化槽調書は正本に綴じ込まないこと。
※建築場所が愛知県内の場合は、前ページ「建築場所が愛知県内の物件の提出書類について」もあわせてご覧下さい。

確認申請書 正本の綴り方
  1. 確認申請書(第二号様式)
  2. 委任状
  3. 建築士免許状の写し
  4. 事務所登録を証する書面の写し
  5. 設計工事監理契約書写し又は建築士法第24条の8による書面の写し
  6. 浄化槽設置通知書「特定行政庁」及び型式適合認定書写し
    ※浄化槽設置の場合のみ
    ※岐阜市の場合は「浄化槽設置計画書」、愛知県の場合は「浄化槽調書」
  7. 鉄骨製作計画書(鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で3階建て以上又は500m2を超える場合)
  8. 設計図書等
  9. 現地調査票
【注意】上からの順序で綴ってください。紐綴じ又はホチキス留めとし、ファイル及び表紙はつけない。(正本のみ)

確認申請書 副本 1部
  1. 確認申請書(第二号様式)
  2. 委任状(写しで可)
  3. 建築士免許状の写し
  4. 事務所登録を証する書面の写し
  5. 設計工事監理契約書写し又は建築士法第24条の8による書面の写し
  6. 浄化槽設置通知書「本人控」及び型式適合認定書写し
    ※浄化槽設置の場合のみ
    ※岐阜市の場合は「浄化槽設置計画書」、愛知県の場合は「浄化槽調書」
  7. 鉄骨製作計画書(鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で3階建て以上又は500m2を超える場合)
  8. 設計図書等
【注意】上からの順序で綴ってください。

建築計画概要書【第一面から第三面】(第三号様式)2部
※左上1カ所ホチキス留めとする。
※同じものを2部準備。

建築工事届【第一面から第四面】(第四十号様式)1部
※左上1カ所ホチキス留めとする。

浄化槽設置通知書「地域振興局用」【岐阜県(岐阜市以外)内の時】
浄化槽設置の場合のみ添付する。
「市町村用」については、センター経由いたしませんので各自所轄市町村へ提出して下さい。
浄化槽設置計画書「環境管理課用」【岐阜市内の時】
浄化槽設置の場合のみ添付する。
構造図、仕様書、処理工程図、建築物の平面図、付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示)、配置図(設置位置、放流経路、放流先、方位を明示すること)を添付。
浄化槽調書「浄化槽協会用」及び、浄化槽通知書「県民事務所用」【愛知県内の時】
浄化槽設置の場合のみ添付する。
配置図(便器及び、浄化槽の位置並びに、屋外排水管径路を明示すること)を添付。
認定を取得していない浄化槽の場合は、各室の容量及び汚水量等の計画書、浄化槽構造詳細図を添付。

建築場所が愛知県内の物件の提出書類について

 愛知県内の物件の申請には、省令で定めている図書以外に、以下の書類の添付が必要となりますので注意してください!!

建築確認申請について

建築物等 対象地域 対象物件 書類・図面等
建築物 愛知県愛西市、津島市、稲沢市、一宮市、岩倉市、江南市、大口町、扶桑町、犬山市、小牧市、春日井市(以下「愛知県」という。) すべて 消防用設備工事届
*確認申請書・図面を添付する
(建設地を所管する消防署の様式)
すべて 現地調査票(当社HP)
建築基準法に基づく許可が必要な場合 建築基準法に基づく許可証の写し
*原本照合をさせていただきます。
●市街化区域内で敷地面積が500m2以上の場合
●市街化調整区域内すべて
都市計画法に基づく許可証等の写し
*原本照合をさせていただきます。
道路と敷地の間に水路がある場合 水路占用許可書の写し
*原本照合をさせていただきます。
地区計画区域内の場合 地区計画承認書の写し
*原本照合をさせていただきます。
土地区画整理事業区域内の場合 土地区画整理法第76条許可書の写し
木造2階建て以上かつ50m2を超える住宅・共同住宅 政令第46条・第47条に定める計算書及び図面
鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で3階建て以上又は500m2を超えるもの 溶接工事作業計画書(鉄骨製作工場が決定している場合) (当社HP)
鉄骨製作工場に関する報告書(鉄骨製作工場が決定していない場合) (当社HP)
特定都市河川流域内の場合で許可が必要なもの 特定都市河川流域内許可書の写し
*原本照合をさせていただきます。
浄化槽を設置する場合 浄化槽調書(愛知県浄化槽協会にて販売)
春日井市 宅地造成等規制区域内に建築する場合で、許可が必要なもの 宅地造成等規制区域内許可書の写し
*原本照合をさせていただきます。
大口町 すべて 建築計画概要書(一部追加)
愛西市、津島市 すべて 建設地調査書
*市役所の受付印があるものに限ります。

完了検査申請について

建築物等 対象地域 対象物件 書類・図面等
建築物 愛知県 浄化槽を設置する場合 浄化槽工事完了報告書(愛知県浄化槽協会にて販売)
*浄化槽法による検査手数料の振込証明書の写しを添付する
鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で3階建て以上又は500m2を超えるもの 鉄骨工事施工状況報告書(当社HP)

建築物等計画変更届(確認申請書記載事項変更届)の添付書類

共通事項 建築場所により添付する事項
【建築物の場合】
●変更後の図面等(必要な場合)・・・正・副
●変更後の建築計画概要書(変更となる部分のみ)

【EV・工作物(法第88条第1項)の場合】
●変更後の図面等(必要な場合)・・・正・副
●変更後の確認申請書第二面

【遊戯施設等の工作物(法第88条第2項)の場合】
●変更後の図面等(必要な場合)・・・正・副
●変更後の築造計画概要書
【建築場所が愛知県内の場合】
●変更後の建築計画概要書(第一面から第三面まですべて)
●変更後の確認申請書第四面から第六面まで

●報告事項変更届(添付のご協力をお願いしております)

申請書郵送受付申込みご希望のお客様へ

遠方等の理由により、申請書を郵送にて送付希望の場合も承っております。詳細はフロー図にてご確認ください。