株式会社ぎふ建築住宅センター
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本巣都市計画区域の変更について
 本巣都市計画区域の新設に伴い、岐阜都市計画区域からも本巣市区域が除外され、単独の都市計画区域となります。

1. 変更内容
(1) 都市計画区域の拡大
 本巣トンネル以南の都市化が見込まれる地域(旧真正町全域、旧本巣町及び糸貫町の一部地域)を対象にして、新たに都市計画区域が指定されます。
 これまで、岐阜都市計画区域であった旧糸貫町の一部区域を含め単独の本巣都市計画区域となります。
(2) 市街化区域と市街化調整区域の区分の廃止
 本巣都市計画区域では、全域が区域区分を定めない都市計画区域となります。
(3) 用途地域の変更と指定拡大
 本巣都市計画区域では、6種類の用途地域が指定されます。既に、都市化が進んでいる地域、都市化が進みそうな地域が指定されます。
 また、従来から都市計画区域で指定されていた地域についても現状に併せ変更が行われます。
(4) 特定用途制限区域の指定
 特定用途制限区域とは、用途地域が指定されていない区域で、周辺の生活環境に好ましくない特定の建築物の建築を制限する地域をいいます。
 本巣都市計画区域では、地域の実情を考慮し4種類の特定用途制限地域が指定されます。
(5) 白地地域の建築形態規制
 都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)については、特定行政庁である岐阜県が地域の実態に即した建築形態規制を指定します。本巣都市計画区域における白地地域の建築形態規制は次の通りです。

分類記号 容積率 前面道路による
容積率制限数値
建蔽率 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制
V 20/10. 0.4 6/10. ∠1.25 20m+∠1.25 ロ(3)
X 20/10. 0.6 7/10. ∠1.5 31m+∠2.5  

2. 施行日
 平成22年8月27日(金)

3. その他
 本巣都市計画区域、用途地域、特定用途制限区域は、本巣市ホームページでご覧できます。
業務エリア拡大等に伴い、建築確認申請(変更確認・変更届を含みます)の受付・審査方法を変えます
 弊社をご利用していただくお客様へのサービス向上を図るため、建築確認申請等の受付・審査を次のとおり変更させていただきますので、ご協力をお願いします。

―建築確認申請等は受理する前に審査を行います!!―

※全ての建築物等について、以下の2点を受理する前に審査します。
【1】申請書、添付図書が整っているか
【2】申請書は正しく記載されているか
上記【1】、【2】の審査が終了した場合は、手数料をお支払いしていただき、正式に受理(受付)します。

※法第6条第1項第4号及び型式認定建築物については、即日審査を行います。
上記【1】、【2】の受理前の審査と同時に、建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査も対面式で行い、補正等が必要な場合は、その場で補正していただきます。
審査が終了した場合は、手数料をお支払いしていただき、正式に受理(受付)します。
全て建築基準関係規定に適合している場合は、弊社の決裁が完了した後、確認済証を交付します。ただし、消防長の同意が必要なものは、後日交付になります。

●なお、お客様のご都合により、後日確認済証の交付を希望される場合は、上記【1】、【2】の書類審査を受理前に行います。
建築確認申請書を弊社に提出される際に「現地調査チェックシート」添付のお願い
 株式会社 ぎふ建築住宅センターでは、市町村行政との連携を深めるため、弊社に建築確認申請書を提出され建築確認審査をご依頼していただく場合は、別途「現地調査チェックシート」の添付をお願い申し上げます。本シートは、設計者の皆様方が設計に際し調査された事項を記入して下さいますようお願い申し上げます。
業務区域拡大のお知らせ
―より皆様にご利用いただきやすいように当社の業務を拡大します―

広域で活動される業者様からの要望やお客様へのより一層のサービス向上を目指して、業務区域と対象建築物の拡大についての指定を、中部地方整備局長からいただきました。

■お知らせ1
岐阜県内の建築確認及び検査の対象建築物の範囲をすべての建築物等に拡大しました。

■お知らせ2
愛知県の一部地域も建築確認及び検査の対象とさせていただきます。

【拡大区域】
拡大予定区域
新たに業務区域となる地域
愛西市、津島市、稲沢市、一宮市、岩倉市、江南市、犬山市、小牧市、春日井市、扶桑町、大口町

建築確認検査業務以外の業務につきましても、皆様方にご利用していただきやすい環境の整備に努めてまいります。引き続き皆様方のご指導とご協力を賜りますとともに、倍旧のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
エコポイント対象住宅判定基準適合審査業務について
 当社では、住宅版エコポイント制度の新築一戸建てについての「エコポイント対象住宅証明書」の発行業務を行っています。
尚、共同住宅等については、後日お知らせします。

業務区域:岐阜県内全域
取扱事務所:本社

「住宅版エコポイント制度の概要」はこちらをご覧ください。
営業時間変更のお知らせ
 弊社では、これまで午前8時30分から午後5時15分までを営業時間としてまいりましたが、平成21年4月1日より、午前9時から午後5時までを営業時間とさせていただくことになりました。
当面何かとご不便をおかけすることと存じますが、何卒、ご高承のうえ、今後ともよろしくお願い申し上げます。
住宅瑕疵担保履行法に基づく
住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」の受付開始
 平成19年5月公布された「特定住宅瑕疵担保責任の履行等に関する法律」(以下「住宅瑕疵担保履行法」という。)により、平成21年10月から宅地建物取引業者や建設業者の皆様が新築住宅を引き渡す際には、「瑕疵担保保証金」または「保険契約の締結」が義務付けられます。

財団法人住宅保証機構は、平成20年5月12日に住宅瑕疵担保履行法に基づく保険法人第1号として国土交通大臣の指定を受けました。
株式会社ぎふ建築住宅センターでは、財団怯人住宅保証機構の統括事務機関として、平成20年7月より同機構の「まもりすまい保険」の受付を開始しましたので、是非ご利用ください。

詳しい資料の請求または問い合わせは当センターまでお願いします。
株式会社ぎふ建築住宅センター
TEL.058-275-9033 FAX.058-275-9055

なお、詳しくは(財)住宅保証機構のホームぺ−ジでもご覧いただけます。
http://www.how.or.jp/
お知らせ
建築物についてのご質問・ご相談等承っております。
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