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申請書を郵送にて送付希望の場合も承っております。詳細はフロー図にてご確認ください。
Q&A

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条及び第41条の認定に係る技術的審査料金

第35条の性能向上計画認定に係る技術的審査料金

戸建住宅(新築住宅)

税込額/単位:円
単独申請 住宅性能評価等同時申請
手数料の額 住宅型式性能認定等の額 評価基準5-1の場合 評価基準5-1及び5-2の場合
30,000 23,000 11,000 6,000

共同住宅等(新築住宅)

税込額/単位:円
  単独申請 住宅性能評価等同時申請
評価基準5-1の場合 評価基準5-1及び5-2の場合
共同住宅等
(住戸の部分のみ)
2住戸 45,000 15,000 8,000
3~5住戸 60,000 20,000 12,000
6~10住戸 85,000 30,000 15,000
11~25住戸 110,000 40,000 20,000
26住戸以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり
建築物全体 2住戸 50,000 25,000 18,000
3~5住戸 65,000 33,000 20,000
6~10住戸 90,000 45,000 30,000
11~25住戸 120,000 60,000 40,000
26住戸以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

共同住宅の申請の別が、「建築物全体及び住戸の部分」の場合は、「建築物全体」の料金とする。
「住宅型式性能認定等」とは、外壁、窓等の熱損失防止対策の基準と同等と国土交通大臣が認めた型式住宅をいう。
「住宅性能評価等」とは、センターが発行した次の各号に該当する書類で法第35条又は第41条の認定に係る技術的審査依頼書の内容と同一又は同一の内容の部分を含む場合に適用する。
① 設計住宅性能評価書
② 長期使用構造等確認書
③ 住宅性能証明書(断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上)
④ 現金取得者向け新築対象住宅証明書(断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上)
⑤ BELS評価書
⑥ 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
⑦ フラット35S(省エネルギー対策)
変更手数料は、新規申請手数料の2分の1の額とする。(千円未満切り上げ)
既存住宅は、別途見積もりとする。

第41条の性能表示認定に係る技術的審査料金

戸建住宅

税込額/単位:円
  一次エネルギー消費基準 仕様基準
手数料の額 住宅型式性能認定等の額 手数料の額 住宅型式性能認定等の額
単独申請 30,000 23,000 14,000 6,000
住宅性能評価等同時申請 6,000 6,000 3,000 3,000

共同住宅等

税込額/単位:円
  一次エネルギー消費基準 仕様基準 住宅性能評価等同時申請
評価基準5-1の場合 評価基準5-1及び5-2の場合
住戸の部分のみ 2住戸 45,000 18,000 15,000 8,000
3~5住戸 60,000 20,000 20,000 12,000
6~10住戸 85,000 30,000 30,000 15,000
11~25住戸 110,000 40,000 40,000 20,000
26住戸以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり
共用部 2住戸 50,000   25,000 18,000
3~5住戸 65,000 33,000 20,000
6~10住戸 90,000 45,000 30,000
11~25住戸 120,000 60,000 40,000
26住戸以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

共同住宅の申請の別が、「建築物全体及び住戸の部分」の場合は、「建築物全体」の料金とする。
「住宅型式性能認定等」とは、外壁、窓等の熱損失防止対策の基準と同等と国土交通大臣が認めた型式住宅をいう。
「住宅性能評価等」とは、センターが発行した次の各号に該当する書類で法第35条又は第41条の認定に係る技術的審査依頼書の内容と同一又は同一の内容の部分を含む場合に適用する。
① 設計住宅性能評価書
② 長期使用構造等確認書
③ 住宅性能証明書(断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上)
④ 現金取得者向け新築対象住宅証明書(断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上)
⑤ BELS評価書
⑥ 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
⑦ フラット35S(省エネルギー対策)
変更手数料は、新規申請手数料の2分の1の額とする。(千円未満切り上げ)
新築後に増改築等がある場合は、別途見積もりとする。

非住宅建築物

モデル建物法

税込額/単位:円
判定対象床面積の合計 用途分類
①ホテル、病院、集会所等 ②工場等 ③左記以外
300m2未満 94,000 43,000 61,000
300m2以上
1,000m2未満
125,000 56,000 81,000
1,000m2以上
2,000m2未満
157,000 71,000 102,000
2,000m2以上
5,000m2未満
200,000 81,000 129,000
5,000m2以上
10,000m2未満
250,000 95,000 157,000
10,000m2以上
20,000m2未満
282,000 110,000 169,000
20,000m2以上
50,000m2未満
338,000 130,000 203,000
50,000m2以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

標準入力法・主要室入力法

税込額/単位:円
判定対象床面積の合計 用途分類
①ホテル、病院、集会所等 ②工場等 ③左記以外
300m2未満 188,000 110,000 130,000
300m2以上
1,000m2未満
250,000 146,000 173,000
1,000m2以上
2,000m2未満
313,000 182,000 216,000
2,000m2以上
5,000m2未満
400,000 221,000 270,000
5,000m2以上
10,000m2未満
538,000 299,000 378,000
10,000m2以上
20,000m2未満
563,000 319,000 392,000
20,000m2以上
50,000m2未満
675,000 383,000 470,000
50,000m2以上 別途見積もり 別途見積もり 別途見積もり

※1: 審査対象床面積の合計が50,000m2以上の場合は、別途見積りとする。
※2: 上記以外の評価方法による場合、又は特殊な申請等の場合は、別途見積りとする。
※3: 敷地内に複数の建築物がある場合、審査対象建築物ごとに技術的審査申請が必要となる。
※4: 増改築の場合、既存部分を含めた延べ面積をもとに料金を適用する。
※5: 当該建築物に用途分類が複数ある場合は、一部でも①の用途が含まれている建築物は①の料金とし、①の用途が全く含まれていない建築物で、一部でも③の用途が含まれている建築物は③の料金とする。
※6: モデル建物法の場合でモデル建物の数(注1)が2の場合の料金は、上記表の料金の1.2倍とする。モデル建物の数(注1)が3以上の場合の料金は、上記表の料金の1.3倍とする。
(注1)「モデル建物の数」とは、モデル建物法入力支援ツールの「モデル建物法複数用途集計」の各建築物用途の数をいう。
※7: 適合通知書の交付を受けた建築物の計画の変更をする場合は、上記表の料金に0.5を乗じた額とする。ただし、モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更等、計算方法を変更する場合、直前の審査を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とする。
※8: 複合建築物(評価対象に住宅と非住宅を含む建築物)は、住宅及び非住宅で算出した額を合わせた料金とする。この場合の住宅は、戸建て住宅又は共同住宅の建築物全体とする。
※9: 適合通知書の再発行料金は、1通につき2,000円(税込)とする。
※10: 審査料金の端数整理は、千円未満を切り上げとする。
※11: 表中の用途区分に記載の用途については、センターの建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程の別表4に定める用途とする。