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建築基準法第7条の3の規定による中間検査特定工程の指定状況

当社の業務区域の中間検査特定工程の指定状況は次のとおりです。
平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、中間検査特定工程(法第7条の3第1項第1号)が定められ、その内容は下記1のとおりです。
また、各特定行政庁が指定している特定工程(法第7条の3第1項第2号)は、下記2のとおりです。
この法で定めた特定工程と特定行政庁が指定している特定工程は、あわせて適用されます。
なお、中間検査特定工程は、各特定行政庁がそれぞれ告示等で定めていますので、更新や内容変更が行われる場合が あります。したがって、詳細は各特定行政庁のホームページ等で確認していただくか又は各特定行政庁に直接お問い合わせください。

  1. 法で定める中間検査特定工程(法第7条の3第1項第1号)
    対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
     階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置するもの  2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事  2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

  2. 特定行政庁が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)
    特定行政庁 対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
    岐阜県
    岐阜市
    大垣市
    各務原市
    新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれか(【1】【2】)に該当する建築物

    【1】法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が300m2を超え、かつ、地階を除く階数が3以上の建築物(法規定に該当するものを除く。)

    【2】階数が3以上の共同住宅(法規定に該当するものを除く。)
    【木造】
    木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
     構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く。)
    【鉄骨造】
    鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
     構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く。)
    【鉄筋コンクリート造】
    2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事
     2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
    【鉄骨鉄筋コンクリート造】
    2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
     2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
    適用除外
    法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
    法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
    法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される建築物
    法第85条の規定の適用を受ける建築物
    備考
    組積造、補強コンクリートブロック造、プレキャストコンクリート造等の構造について、その取り扱いは各特定行政庁にご確認ください。
    上記表の特定工程中、2つ以上の工程に該当する場合又は2つ以上に分けて施工する場合の取り扱いは、各特定行政庁にご確認ください。

    特定行政庁 対象建築物 特定工程 特定工程後の工程
    愛知県
    一宮市
    春日井市
    次に掲げる建築物で新築のもの

    【1】住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50m2を超えるもの

    【2】法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、階数が3以上でありかつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1000m2を超えるもの
    【1】木造(【5】に係るものを除く。)
    屋根葺き工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事
     構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
    【2】鉄骨造(【5】にかかるものを除く。)
    鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
     構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根葺き工事を除く。)及び内装工事
    【3】鉄筋コンクリート造(【5】に係るものを除く。)
    鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)の工事
     特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
    【4】鉄骨鉄筋コンクリート造(【5】に係るものを除く。)
    鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
     構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
    【5】工場生産による一体型又は組立式のもの
    構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事
     構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
    適用除外
    法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
    法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
    法第85条第5項の許可を受けた建築物
    住宅の品質確保の促進に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
    建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について、国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
    備考
    特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。