建築確認検査
本社
〒500-8382
岐阜市薮田東1-2-2
建設会館4階
TEL.058-275-9033
FAX.058-275-9055
岐阜市薮田東1-2-2
建設会館4階
TEL.058-275-9033
FAX.058-275-9055
中濃支社(旧可児支社)
〒505-0046
美濃加茂市西町七丁目18番地(「前平公園」南)
TEL.0574-24-7113
FAX.0574-24-1922
美濃加茂市西町七丁目18番地(「前平公園」南)
TEL.0574-24-7113
FAX.0574-24-1922
東濃支社
〒507-0801
多治見市東町1丁目9-3
美濃焼センター(岐阜県陶磁器工業協同組合連合会)内
TEL.0572-24-6375
FAX.0572-24-6471
多治見市東町1丁目9-3
美濃焼センター(岐阜県陶磁器工業協同組合連合会)内
TEL.0572-24-6375
FAX.0572-24-6471
恵那出張所
〒509-7206
恵那市長島町久須見1317番地(旧中山道沿線四ツ谷)
TEL.0573-28-3137
FAX.0573-28-1847
恵那市長島町久須見1317番地(旧中山道沿線四ツ谷)
TEL.0573-28-3137
FAX.0573-28-1847
飛騨出張所
〒506-0053
高山市昭和町3丁目2番地12
ミノヤビル2階
TEL.0577-34-0253
FAX.0577-34-0283
高山市昭和町3丁目2番地12
ミノヤビル2階
TEL.0577-34-0253
FAX.0577-34-0283
確認検査手数料(平成22年4月1日)
単位:円
| 床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | ||||
| 構造計算無し又は住宅性能評価同時申請 | 左記以外 | 建設住宅性能評価有り | 左記以外 | 中間検査又は建設住宅性能評価有り | 左記以外 | ||
| 30m2以内 | 10,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 14,000 | 16,000 | |
| 30m2を超え 100m2以内 |
14,000 | 35,000 | 19,000 | 22,000 | 18,000 | 20,000 | |
| 100m2を超え 200m2以内 |
21,000 | 40,000 | 20,000 | 23,000 | 21,000 | 24,000 | |
| 200m2を超え 500m2以内 |
29,000 | 57,000 | 27,000 | 30,000 | 28,000 | 31,000 | |
| 500m2を超え 1,000m2以内 |
51,000 | 80,000 | 43,000 | 50,000 | 47,000 | 52,000 | |
| 1,000m2を超え 2,000m2以内 |
72,000 | 108,000 | 71,000 | 81,000 | 63,000 | 70,000 | |
| 2,000m2を超え 3,000m2以内 |
150,000 | 190,000 | 120,000 | 130,000 | 120,000 | 140,000 | |
| 3,000m2を超え 4,000m2以内 |
160,000 | 240,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | |
| 4,000m2を超え 5,000m2以内 |
210,000 | 280,000 | 143,000 | 153,000 | 163,000 | 170,000 | |
| 5,000m2を超え 10,000m2以内 |
285,000 | 380,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | |
| 10,000m2を超え 20,000m2以内 |
360,000 | 480,000 | 235,000 | 250,000 | 255,000 | 270,000 | |
| 20,000m2を超え 30,000m2以内 |
480,000 | 620,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 360,000 | |
| 30,000m2を超え 40,000m2以内 |
500,000 | 680,000 | 300,000 | 320,000 | 360,000 | 380,000 | |
| 40,000m2を超え 50,000m2以内 |
525,000 | 700,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 400,000 | |
| 50,000m2を超え 100,000m2以内 |
690,000 | 920,000 | 340,000 | 370,000 | 470,000 | 500,000 | |
| 100,000m2を超え 200,000m2以内 |
860,000 | 1,280,000 | 380,000 | 410,000 | 670,000 | 700,000 | |
| 200,000m2を 超えるもの |
1,300,000 | 1,600,000 | 420,000 | 450,000 | 870,000 | 900,000 | |
| 昇 降 機 |
電動ダムウェーター | 8,000 | 12,000 | ||||
| 上記以外 | 16,000 | 18,000 | |||||
| 工作物 | 確認申請 | 完了検査 | ||
| 施行令第138条第1項 | 建築物と同一敷地内に設置されるもの | 型式適合認定等 | 12,000 | 8,000 |
| 上記以外 | 15,000 | 12,000 | ||
| 上記以外(単独で設置されるもの) | 型式適合認定等 | 24,000 | 16,000 | |
| 上記以外 | 30,000 | 24,000 | ||
| 施行令第138条第2項及び第3項 | 300,000 | 300,000 | ||
確認申請手数料につきましては、さらに次のことが必要となります。
- 構造計算適合性判定が必要な建築物については、構造計算適合性判定手数料(構造判定を求める機関等の手数料による)を加算します。
(岐阜県以外の機関に構造計算適合性判定を求める場合は、上記、確認申請手数料に10,000円の割増料金が必要です。) - 計画変更の場合
(1)変更に係る部分の床面積の合計の2分の1の床面積に相当する手数料の額とします。
(2)床面積が増加する場合は、増加する床面積に相当する手数料の額とします。
(3)計画変更が上記(1)及び(2)である場合は、それぞれ(1)又は(2)の合計した床面積に相当する手数料の額とします。
(4)工作物又は昇降機の計画変更の場合は、該当する手数料の額の2分の1とし、千円未満の端数が発生した場合は、百円の単位を切り上げた額とします。
岐阜県構造計算適合性判定手数料
平成19年6月20日より、構造計算適合性判定が必要な建築物については、確認申請手数料とは別に、下記の手数料(構造判定を求める機関へ支払う手数料)が必要になりますのでご了承下さい。(単位:円)
| 床面積の合計 | 国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって安全性を確かめたもの | その他のものによって安全性を確かめたもの |
| 1,000m2以下 | 108,000 | 157,000 |
| 1,000m2を超え2,000m2以下 | 134,000 | 209,000 |
| 2,000m2を超え10,000m2以下 | 148,000 | 240,000 |
| 10,000m2を超え50,000m2以下 | 187,000 | 319,000 |
| 50,000m2を超えるもの | 319,000 | 587,000 |
| ※ | 「床面積」とは、構造計算適合判定を行う建築物の床面積をいいます。この場合において、2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれの1の建築物とみなします。 |
愛知県構造計算適合性判定手数料
(単位:円)
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラムを使用したもの | その他のもの |
| 1,000m2以下 | 110,000 | 160,000 |
| 1,000m2を超え2,000m2以下 | 137,000 | 212,000 |
| 2,000m2を超え10,000m2以下 | 150,000 | 243,000 |
| 10,000m2を超え50,000m2以下 | 190,000 | 321,000 |
| 50,000m2を超えるもの | 322,000 | 590,000 |
| ※1 | 床面積の合計とは、判定を行う一の建築物について算出する。この場合において、二以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。 |
| ※2 | 上記「大臣認定プログラムを使用したもの」とは、法第20条第2号イ又は同条第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめた建築物にかかるものであり、かつ、施行規則第1条の3第1項第一号ロ(2)ただし書に規定する磁気ディスク等の提出があったものをいう。また、「その他のもの」とは、判定を要するもののうち、「大臣認定プログラムを使用したもの」以外のものをいう。 |
岐阜県以外の機関に構造計算適合性判定を求める場合とは
- 建築場所が愛知県の場合
- 木造又は木造を併用する建築物以外で、次のいずれかに該当する建築物
- 延べ面積が3,000m2を超える建築物
- 令第81条第2項第一号ロに定める構造計算による建築物
- 建築基準法第20条第2号の建築物のうち木造又は木造を併用するもの
- 建築基準法第20条第3号及び4号の建築物のうち木造又は木造を併用するもので構造計算適合性判定を要するもの




